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Japan
製品により可能です。料金検索よりご確認できます。
料金検索に記載のない製品の校正可否につきましてはお問い合わせください。
エクスプレス校正、休日エクスプレス校正というサービスがございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
環境に配慮し“ペーパーレス化“を推進するため、 証明書 PDFの 提供を基本にして、2020年12月1日依頼入力分より従来の証明書紙面のご提供がオプションとなります。
校正証明書(個別トレーサビリティチャートを含む)の再発行は、発行日・宛名等のすべての項目が、前回と同じ校正証明書を発行させていただきます。
再発行の依頼は、対象機器の過去依頼された情報をお知らせください。詳しくはこちらをご覧ください。
※校正証明書または試験証明書は、6年間保管いたしますが、過去発行の証明書について一部再発行できないものもありますこと、ご了承願います。
当社では、[校正証明書]と[試験証明書]を区別しております。
JIS Z 8103:2000「計測用語」によれば、校正とは - 計器又は測定系の示す値、若しくは実量器又は標準物質の表す値と、標準によって実現される値との間の関係を確定する一連の作業と記述されています。
この主旨に沿って:測定結果が数値で記載されているものを[校正証明書]として、測定値の記載が無く特性や性能の評価のみのものを[試験証明書]として発行しています。
製品の校正に直結した主な計測器・標準器を記載する証明書で、お客さまがご依頼された計測器から国家標準までのトレーサビリティを示す計測器・標準器一覧表およびトレーサビリティチャート(校正体系遷移図)をご提供いたします。(追加料金 1部10,000円)
この校正証明書は、弊社で実施する標準校正にて個別トレサビリティチャートを発行可能です。試験証明書発行機種ならび外部委託校正の機種(アンリツ㈱の海外で実施する機種を含む)では、発行できません。また、お客さまのご要求により校正時から12ヵ月以内に限り発行いたします。
当社のトレーサビリティ体系全体を示しております。
こちらからダウンロード可能です。
当社で定めた校正項目等についてISO9001品質規定に基づいて該当測定器のメーカ規格に沿った校正を行うサービスです。
総務省様の定める、電波法第24条及び電気通信事業法第87条等に遵守し「登録検査等事業者制度」・「登録修理事業者制度」・「電気通信機器基準認証制度」等に対して、 電波法第24条の2第4項第2号の二に基づく較正を行うサービスです。お客様が使用される該当測定器を対象無線装置などに対して、最適なポイントを決定し、お客様との承諾のうえ較正を行います。
測定結果のばらつきを特徴づけるパラメータです。測定には必ずばらつき、かたよりの要因が含まれます。
その様なばらつき、かたよりを総合的に評価し、真の値が含まれると考えられる区間を推定したものです。
不確かさとも呼ばれ、「測定結果の確かさ」を示す指標です。
黄色:木へんの「校正」
橙色:車へんの「較正」
校正周期につきましては、お役立ち情報 計測器校正勘どころ記事をご参照ください。2011/02 (第2回)校正周期はどのように決めるのか
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