電波法及び電気通信事業法の一部改正による測定器の較正等に係る期間の延長について
2018/05/22
第193回国会において、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律が成立し、これにより、登録検査等事業者、登録証明機関及び登録修理業者が使用する優れた性能を有する測定器の較正等に係る期間の延長について平成29年10月1日から施行されました。
改正等の概要やアンリツ株式会社での対応の詳細は下記のとおりです。
第193回国会において、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律が成立し、「総務省報道資料(平成29年7月12日)特定無線設備の技術適合証明等に関する起草などの一部改正に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果」と同じく平成29年9月1日:端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び省令案に対する意見募集の結果により、登録検査等事業者、登録証明機関及び登録修理業者、電気通信事業法における端末機器の技術基準適合認定に使用する優れた性能を有する測定器の較正等に係る期間の延長について、平成29年10月1日から施行されました。
- 特定無線設備の技術適合証明等に関する起草などの一部改正に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果【総務省Webサイト】
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び省令案に対する意見募集の結果【総務省Webサイト】
電波法等改正に伴う該当する測定器および製造日の書類について
アンリツ製品で該当する機種と製造日の書類をご要望の際には、アンリツ製品の該当機種リスト(PDF)と“保証期間検索”ページにて該当製品の形名・シリアル番号から製造日の検索画面を印刷しご利用ください。
1. 較正期間延長の対象になる一部の測定器等について
登録証明機関、登録検査等事業者、登録修理事業者が使用する測定器その他設備
「対象機器と延長可能条件」
- 高周波電力計
- 校正用信号源を有するもの
- 被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
- 電圧電流計
- 被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
- 標準信号発生器
- 出力信号の時間の経過等に伴う変動を検知する機能を有するもの
電気通信事業法における登録認定機関が端末機器の技術基準適合認定で使用する測定器その他設備
「対象機器と延長可能条件」
- 電圧電流計
- インピーダンス分析器
- 絶縁抵抗計
- 被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
- 発振器
2. 対象の校正種別について
本法改正で対象となる校正種別は、当社では、電波法としての登録検査等較正と電気通信事業法の較正(“車”ヘンの“較正”)になります。
ISO9001 品質マネジメントシステムの計測器管理で求められる標準校正または一般校正(“木”ヘンの“校正”)には、本法令改正の“較正に係る期間延長”について適用されません。標準校正では、測定器の所有者の方が校正周期を設定することになります。
校正周期をどのように決めるかについて、こちらで参照いただけます。
3. 優れた性能を有するアンリツ製品について
アンリツでは、本法改正に伴い、2項 較正期間延長対象測定器条件から判断をしました結果、較正期間延長の対象となる測定器のなかで、高周波電力計と標準信号発生器が該当いたします。また、較正期間を2年に延長する条件として、測定器の製造から10年以内に較正等を受ける場合という条件が付加されます。
お客さまが使用されているアンリツ製品の製造日については、アンリツ株式会社のWebサイト“保証期間検索”から、形名とシリアル番号(製造番号)を入力いただくことで製造日が検索できます。
4. 電波法等改正に伴う該当する測定器および製造日の書類について
該当する機種と製造日の書類をご要望の際には、アンリツ製品の該当機種リスト(PDF)と“保証期間検索”ページにて該当製品の形名・シリアル番号(製造番号)から製造日の検索画面を印刷しご利用ください。
※デモ機販売された製品等で、製造日が発送日よりかなり前の期日のことがありますので、その際には、製造日をお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
アンリツカスタマーサポート株式会社 営業推進部
Tel: 0120-214-012 (046-296-6749)