Skip to main content

その他のEMC関連サービス

微弱無線設備の電界強度測定

電波法第四条、電波法施行規則第六条第一項に規定される、微弱な無線局の電界強度を測定します。

また、当社は全国自動車用品工業会(JAAMA)の微弱無線設備登録制度における指定試験機関として微弱無線設備の適合性試験を実施可能です。

なお、「微弱無線設備登録制度」について、詳しくはこちらをご参照ください。