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製品の輸出について

製品使用や輸出に関するお知らせ(2022/12/14)

弊社の製品は、日本および米国で開発および作成された「技術およびソフトウェア」(以下「技術」)を含むか、もしくはそれらによって製造されています。弊社からの提供品目は、日本の外国為替及び外国貿易法または米国の輸出管理規則に基づき、指定された事業体または指定された最終用途への許可もしくは許可例外を伴わない移転が禁止されている技術に関連しています。法令に定められた要件に従って製品を使用していただき、また輸出の際は第三者への再輸出または移転が許可されていることを確認してください。

 

お客さまが弊社製品を輸出される際に必要な資料の請求について

お客さまが新規にご購入または既にお持ちの弊社製品を輸出または海外に持ち出される場合には、我が国の輸出管理関係法令により、規制対象製品かどうかをご確認いただくとともに輸出手続きをとることが義務付けられております。

また、製品によっては米国の輸出管理規則(EAR)により再輸出を規制される場合があります。

我が国の輸出管理では

我が国は、国際的な平和及び安全維持の観点から、武器、大量破壊兵器等の開発・製造に寄与する関連資機材や通常兵器関連汎用品の輸出並びに関連技術の提供を規制しています。

これら規制製品および製品に関わる技術を輸出または提供しようとする場合、輸出者は外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業大臣の許可を受けなければなりません。

米国の輸出管理規則(EAR)では

EARは域外適用をもつ規則ですので、EAR規制対象品目の場合には米国からの輸出だけでなく米国以外の国から再輸出や再移転をする場合にも規制されます。

このため弊社では、お客さまからのご依頼により輸出手続きの一助として弊社製品が我が国の輸出管理関係法令及び米国の輸出管理規則(EAR)で定められた規制対象製品か否かをご確認頂くための「該非判定報告書」を発行させて頂いております。

この「該非判定報告書」は、弊社の自主判定にもとづくものですので輸出されるお客さまが、我が国の輸出管理関係法令及び米国の輸出管理規則(EAR)に従って確認して頂く必要があります。

 

「該非判定報告書」発行のご依頼について

弊社では、お客さまが「該非判定報告書」等により輸出管理関係法令に基づく輸出手続をされますのとは別に、製造元として我が国の輸出管理が正しく履行されることに協力するため、お客さまの輸出に関する「需要者」「最終使用目的」等を確認させて頂いております。

つきましては弊社様式の「輸出通知/資料発行依頼書」をダウンロードし、所定の事項を全てご記入いただき依頼責任者の氏名記入の上、弊社営業までご送付・ご連絡をお願いいたします。

ご記入にあたっては「輸出通知/資料発行依頼書、書き方ガイド」を参照してください。

なお、弊社では、弊社から直接製品をご購入いただいたお客さまへ資料をご提供することとしております。弊社以外からご購入あるいはご入手されたお客さまは、ご購入あるいはご入手先経由で資料を請求してください。ご購入あるいはご入手先経由で資料を請求することが難しい場合は「お問い合わせ窓口」をご覧の上、最寄の弊社営業までご送付・ご連絡ください。折り返し担当営業からご連絡を差し上げます。

既に弊社とお取引頂いているお客さまは、日頃対応させて頂いております弊社営業担当までご送付・ご連絡ください。

なお、お客さまの輸出案件の内容によっては、お客さまにご記入頂く「確約書」や需要者の会社案内などをご提出頂く場合がございますので、その際はご協力をお願い致します。

また、「需要者」「最終使用目的」等によっては弊社の安全保障輸出管理の方針に基づき資料発行をおことわりする場合がありますので予めご承知ください。

 

「個人情報保護方針」について

お客さまからご提供いただきました情報は、弊社個人情報保護方針に基づき、弊社の安全保障輸出管理の目的以外には使用しません。