自動はかりの計量制度改正のご案内
計量制度の改正により、自動はかりが特定計量器に追加されました。重量選別機、自動電子計量機といった機器が該当します。
その中で、重量選別機を取引または証明に使用している場合は、指定検定機関による検定を受けることが義務化されており、新規に導入される重量選別機だけでなく、既に生産現場でお使いの機器も対象となります。
「取引または証明」とは︖
商品を重量選別機で計量し、その結果が契約の条件に含まれる場合や、質量値を商品に表示するために計量を行う場合も、「取引または証明」に該当します。
一方、計量の結果が外部に表明されず、自社の製造工程の管理(原材料の配合、工程上の計量管理など)を目的に行われる計量については、「取引または証明」には該当しません。また、製品の内容個数の欠品チェックを目的とした重量選別機の利用についても該当しません。
詳しくは、「計量制度改正FAQ(よくあるご質問)」をご覧ください。
型式承認機について
型式承認機とは、JISで定められている技術基準のうち、構造関連の試験をあらかじめメーカが行い、合格した機器を指します。これにより、設置現場での検定作業が簡略化され、現場では主に器差関連の試験が行われます。2024年4月1日以降に、新たに取引または証明に使用する目的で重量選別機を導入される場合には、型式承認機での受検が必要となりますのでご注意ください。
※検定対象外となるケースもございます。詳細は下記の「検定スケジュールと適用要件」をご参照ください。
2種類の検定内容
検定の実施内容には2種類あり、「既に使用されているはかり」と「新たに使用するはかり」という呼び名で区別され、検定制度が通常運用されるまでの状況でどちらかに判断されます。「既に使用されているはかり」については緩やかな条件が適用され、検定の項目数が少なくなります。
検定対象とスケジュール
検定の対象となるのは、以下のすべての条件に該当する重量選別機です。
- 取引または証明に使用している
- ひょう量が5kg以下である
- 検査目量が10mg以上である
条件のうち一つでも満たさない場合、その重量選別機は検定対象外となります。
検定対象外機であっても、取引または証明の目的で使用しても問題ありません。
※2025年9月の法改正により、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケールは検定対象外の特定計量器となりました。(自動電子計量機は、充填用自動はかりに分類されます)
ウェブセミナー
計量制度の改正情報セミナー(2026年3月掲載)
計量制度改正の概要や重量選別機との関係、検定の内容、対応期限などについて、ポイントを押さえてわかりやすく説明します。
計量制度の改正情報セミナー(2021年10月掲載)
既に使用されている重量選別機の検定デモを行い、検定項目や手順について説明します。
資料ダウンロード
計量制度の改正情報セミナー資料(2026年3月掲載)
計量制度の見直しについて、重量選別機検定の概要や検定後の制約についてまとめています。
自動捕捉式はかりの検定について(2026年4月掲載)
検定を受けるまでの流れや検定方法、合格後の注意事項についてまとめています。
自動捕捉式はかりの検定は、指定検定機関が実施します。
アンリツグループの指定検定機関(アンリツインフィビス株式会社 計量検定部)へのご依頼は、下記Webサイトからお願いします。