計量制度改正に関するFAQ
よくあるご質問
自動はかりの計量制度改正について、よくいただくご質問についてお答えいたします。
検定内容について
表示目量と検査目量の違いは何ですか?
検査目量は、はかりの精度等級分類及び検査で使用される質量の単位で、取引または証明に使用できる目量です。2024年4月1日以降に使用する「新たに使用するはかり」は、表示目量を検査目量にすると定められています。
検査目量はどうやって決めますか?
既に使用されているはかりは、弊社で推奨値を用意しています。
型式承認機は、機械の仕様として検査目量が決まっています。
検定の有効期間はどのくらいでしょうか
通常2年、適正計量管理事業所で6年になります。有効期間が切れる前に再検定をしてください。
「既に使用しているはかり」について、2027年3月31日までに検定を受けて不合格となった場合、その時点で取引または証明には使用できなくなりますか?
2027年3月31日までは、検定に不合格であっても取引または証明に使用できます。ただし、最終的には2027年3月31日までに検定に合格する必要があります。事前に模擬検定を受けることで、合格の目安を確認することも可能です。
取引または証明について(検定の対象など)
製品自体に内容量表示の記載はありませんが、製品仕様書には重量(g)で記載されています。この場合、使用しているはかりは検定の対象でしょうか?
製造者側が作成した製品仕様書が納入先に開示されている場合や、契約条件の中に記載がある場合、取引または証明に該当するため、検定が必要になると考えられます。
製品の個包装や外装の内容量表示が重量(g)ではなく容量(ml)です。重量選別機を使用して体積を重量換算していますが、この場合は検定の対象でしょうか?
ml表示をしている時点で取引に該当します。体積を重量換算して重量選別機で計量している場合、検定が必要になると考えられます。
100gの個包装商品10袋を、1ケースに箱詰めして納品しています。この場合、100gをはかっている重量選別機と、ケースに箱詰めした後の重量選別機、両方とも検定を受ける必要があるのでしょうか?
一般的には、内容量表示した包装品の重量選別機は検定対象、その後段の重量選別機が欠品チェック用途の場合は検定対象外と考えられます。
- 前段の重量選別機について、個包装が販売単位であり100gという内容量表示がされている場合、取引または証明に該当するため検定対象になります。
- 後段の重量選別機について、ケース(外箱)に総重量表記があり、その重量の検査をしている場合、取引または証明に該当するため検定対象になります。
- ケース(外箱)に総重量表記が無く、欠品チェックの用途で使用している場合は検定対象外です。
商品の内容量表記が「1食」となっている場合でも、重量管理する具材や個数管理する具材が混在しています。最終的に重量確認を行っているので検定対象になるのでしょうか。
取引相手との間で、内容重量や体積が明示されていなければ、取引又は証明に該当しないと考えられます。また、製造工程内でのみ使用される計量は、取引又は証明に該当せず、検定の対象となりません。
500gの製品を、ひょう量5kg超えの重量選別機を使って検査しています。検定の対象でしょうか。
ひょう量が5kgを超えているため、検定対象外となります。
重量選別機で量った後に、台秤で再度計量しています。この場合、重量選別機は検定を受ける必要がありますか。
検定や定期検査を受けている台秤で計量している場合は、重量選別機の検定は必要ありません。
型式承認機について
型式承認機とは何でしょうか
検定の項目は大きく「構造」と「器差」に分けられますが、製造する重量選別機に対して「構造」に関する試験をあらかじめ行い、合格した重量選別機に型式承認を与え、検定に際しては一部の試験を除き、構造試験に合格したとみなすことができる機械を型式承認機と言います。 型式承認機は、「新たに使用するはかり」に区別されます。
型式承認機を導入したが、取引または証明には使用しません。検定を受けずに使用することは可能でしょうか。
型式承認機を取引または証明の目的以外で使用することはできます。封印解除はできないため、封印した状態での使用となります。修理で封印解除が必要な場合(感度校正等)は、メーカー等が封印を解除して修理後、封印をします。また、取引または証明に使用する場合は、すべてを元に戻し検定に合格してから使用することになります。
自動捕捉式はかりの検定は、指定検定機関が実施します。
アンリツグループの指定検定機関(アンリツインフィビス株式会社 計量検定部)へのご依頼は、下記Webサイトからお願いします。