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自動はかりの計量制度改正のご案内

自動はかりの計量制度改正

計量制度の改正により、オートチェッカ(重量選別機)が特定計量器に追加されました。その中で、重量選別機は「自動捕捉式はかり」に分類され、構造や器差(正確さ)についての技術基準が定められています。重量選別機を取引または証明に使用している場合は、原則として指定検定機関による検定(技術基準を満たしているかの検証)を受検することが義務化されます。新規に導入される重量選別機だけでなく、既に生産現場でお使いの機器も対象となります。

「取引または証明」とは︖

商品を重量選別機で計量し、その結果が契約の条件に含まれる場合や、質量値を商品に表示するために計量を行う場合も、「取引または証明」に該当します。
一方、計量の結果が外部に表明されず、自社の製造工程の管理(原材料の配合、工程上の計量管理など)を目的に行われる計量については、「取引または証明」には該当しません。また、製品の内容個数の欠品チェックを目的とした重量選別機の利用についても該当しません。また、ホッパースケールや充填用自動はかりなど、同じ生産ラインに複数台の自動はかりがある場合には、検定の受検はそのうちの1台でよいとされています。

「取引または証明」の該当例イメージ

型式承認機について

重量選別機(自動捕捉式はかり)の技術基準がJIS B7607で規定されました。型式承認機は、この技術基準のうち主に構造関連の試験をあらかじめメーカが行い、合格した機器を指します。これにより、設置現場での検定作業が簡略化され、現場では主に器差関連の試験が行われます。2024年4月1日以降に、新たに取引または証明に使用する目的で重量選別機を導入される場合には、型式承認機での受検が必要となりますのでご注意ください。

2種類の検定実施内容

検定の実施内容には2種類あり、「既に使用されているはかり」と「新たに使用するはかり」という呼び名で区別され、検定制度が通常運用されるまでの状況でどちらかに判断されます。「既に使用されているはかり」については緩やかな条件が適用され、検定の項目数が少なくなります。

「既に使用されているはかり」と「新たに使用するはかり」の判別方法

検定対象と制度導入のスケジュール

2024年4月1日以降から(新規に)取引または証明に使用する場合は、型式承認機での受検が必要となります。それ以前に取引または証明に使用している機器については、2027年3月31日までに検定に合格してください。4月1日から同目的で使用するためには検定に合格していることが必要となりますのでご注意ください。

検定スケジュールと適用要件

検定スケジュールと適用要件のフローチャート

関連ウェビナー

● 計量制度の改正情報セミナー - 2022年8月
計量制度改正の概要や、重量選別機の関係、検定の内容、対応期限などを分かりやすく説明しています。
アンケート及び、ご質問やご相談はこちらから。

● 検定のデモンストレーション - 2021年10月
既に使用されている重量選別機の検定のデモンストレーションを行いながら、検定の流れを解説します。
アンケート及び、ご質問やご相談はこちらから。


ドキュメント

● 2022年8月 計量制度の改正情報セミナー資料

計量制度の改正情報セミナー資料

● 2021年11月1日 自動捕捉式はかりの検定について

自動捕捉式はかりの検定について

FAQ(よくあるご質問)

計量制度改正のよくあるご質問

関連リンク

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