お客様が新規にご購入または既にお持ちの弊社製品を輸出または海外に持ち出される場合には、我が国の輸出管理関係法令により、規制対象製品かどうかをご確認いただくとともに輸出手続きをとることが義務付けられております。
また、製品によっては米国の輸出管理規則(EAR)により再輸出を規制される場合があります。
我が国の輸出管理関係法令では
我が国は、国際的な平和及び安全維持の観点から、武器、大量破壊兵器等の開発・製造に寄与する関連資機材や通常兵器関連汎用品の輸出並びに関連技術の提供を規制しています。
これら規制製品および製品に関わる技術を輸出または提供しようとする場合、輸出者は外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
米国の輸出管理規則(EAR)では
EARは域外適用をもつ規則ですので、EAR規制対象品目の場合には米国からの輸出だけでなく米国以外の国から再輸出や再移転をする場合にも規制されます。
このため弊社では、お客さまからのご依頼により輸出手続きの一助として弊社製品が我が国の輸出管理関係法令及び米国の輸出管理規則(EAR)で定められた規制対象製品か否かをご確認頂くための「該非判定報告書」を発行させて頂いております。
この「該非判定報告書」は、弊社の自主判定にもとづくものですので輸出されるお客さまが、我が国の輸出管理関係法令及び米国の輸出管理規則(EAR)に従って確認して頂く必要があります。